YESTAGE-kai diary
こんにちは。
不動産営業部の戸口です。
私たちの仕事は、不動産仲介。
簡単に申し上げると、
不動産を売却したい売主様と
不動産を購入したい買主様を
コネクトすることです。
その業務のなかで、ある不動産の所有者を特定するために
法務局から提供される登記簿謄本を取得することが
しばしばあるのですが。
相続登記や住所変更登記がなされておらず、
その不動産の現在の所有者に辿り着けないことは
珍しくありません。
『困った困った・・・><』
です。
そんな困った困ったに
今後劇的な改善が期待されるのが、
不動産登記法の改正による
“相続登記の義務化”
です!!!
もちろん、これは私たちの業務の改善のために
施行されるのではなく(笑)
固定資産税の徴収や、空き家対策の観点から
所有者不明土地を生じさせないための措置なのですが。
『相続登記が義務化されるよ』
という話題は、以前からあがっていたので
意識はしておりました。
しかし、実際のところ、その詳細はほとんど勉強していなかったので、
この機会に、弊社取引先のとっても優しい司法書士の先生に
相続登記の義務化についていくつか気になる点を質問してみました☆
Q.“相続登記の義務化”はいつから施行されるのですか?
A.今から約2年後の、令和6年4月1日からです。ちなみに、
相続登記だけではなく、住所変更登記も義務化されるんですよ。
Q.いつまでに登記しなくてはいけないのですか?
A.遺産分割協議により相続人が決定してから3年以内です。
なので、遺産分割協議を促すものではありません。
Q.登記せずに放置しておくと、罰金を取られますか?
A.罰金ではなく、10万円以下の過料が課されます。住所変更登記を
行わなかった場合は、5万円以下の過料です。
Q.義務化されると、司法書士の先生に依頼する人が殺到するため、
先生にお支払いする報酬費用は今後全体的に高くなると予想されますか?(笑)
A.高くなることはないと思います。オンライン申請が可能になったことで
司法書士に高額費用を支払う人が少なくなってきつつある状況なので。
今日の先生との会話を、なるべく忠実に、そしてざっくりと
再現してみました♪(本当に親切な先生です)
ご参考いただけると幸いです。
それにしても、過料の高さに驚きです!
先生から、相続登記を促すための登録免許税の免税特例の内容が
拡充されていることも教えていただきましたので、
義務化されるまでの今のうちに、
相続登記を済ませておくことをお勧めします。
先生、お忙しいなか、突然のお願いに快くお応えいただき
ありがとうございました。
土地
建物
契約
近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …
土地
その他
「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…
その他
株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。