土地
契約
その他
不動産の物件調査は、
「現地調査で始まり、現地調査で終わる」
とよく言われます。
どういう意味でしょうか?
ひとつには、
「役所は、聞かれた事には答えるが、聞かれない事は話さない」
という問題があります。
事例を見てみましょう。
例えば、
対象地に面して5m超の崖があります。
「この崖は建築に影響ないのかな?」
調査員Aは疑問に思ったので、
建築指導課での調査で、
「5mを超える崖がありますが、建築規制はありますか」
と職員に聞きました。
すると、担当課の職員は、
「がけ条例」の適用があるかどうか
丁寧に回答してくれるでしょう。
しかし、そうした質問が無ければ、
現地を見ていない担当課職員は、
通常の質問の「前面道路」についてだけ
回答するのかもしれません。
質問が無い「がけ条例」については、
回答しない公算が高いと思われます。
別の例です。
4~5以上の区画がある分譲地です。
開発許可で造成された可能性があります。
「開発行為の完了検査の手続きは、ちゃんと終わっているかな?」
もし完了検査手続きが終わっていなければ、
見かけ上は完ぺきな分譲地でも、
住宅の新築ができないかもしれません。
この疑問が浮かんだ調査員は、
都市計画課で確認することでしょう。
でも、もしも確認を怠って、
契約後に建築不可が発覚したら…
大トラブルの発生です!
このように、
役所などでの調査を始める前に、
一番初めに現地に向かう時から、
問題を一つでも多く発見できるように、
「疑問に感じる」ことが大切です。
現地を見た人が何も感じなければ、
彼は役所に行っても質問をしません。
質問しなければ、
問題は明らかにならず、
従って解決もしません。
物件調査の調査員は、
まず現地で疑問に感じることから
始めるよう心掛けてください。
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