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2022.06.
29

「騒音」と「眺望」の違い

土地

契約

その他

よく使う不動産用語に

「瑕疵(かし)」があります。

 

「隠れた傷」という意味です。

パッと見ても分からない欠点のことです。

 

その中に「環境瑕疵」という

心理的な瑕疵があります。

 

読んで字のごとく、

周辺環境の欠点を指します。

 

音、臭い、振動、日照、通風、眺望…

どれも生活に影響を与えるものです。

 

しかし、どのレベルまでが許容範囲かは、

人によって差が出るものでもあります。

 

売主や業者の説明責任では

どこまでをカバーすべきか、

それを決めた法律が無いので、

大変迷ってしまいます。

 

ただ、この問題の着地点として

よく使われる目安があります。

 

それは、その環境瑕疵が、

「公害」に属するのか、

「自然環境」に属するのか

それで見分ける方法です。

 

「公害」は、

法律で基準値が決められた環境瑕疵です。

騒音・振動・地盤沈下・悪臭・水質汚染・大気汚染・土壌汚染

以上7つについて、一般的な受忍限度内の基準が定められています。

 

この基準値を超える環境は、

環境瑕疵と認められる公算が高いので、

説明責任に加えた方が良いでしょう。

 

一方、

日照・通風・眺望・景観などの「自然環境」は、

原則的には環境瑕疵に含まれません。

 

例外は、売主が

「このマンションの眺望は最高です!」

などと宣伝広告を展開して販売した場合などに限られます。

 

つまり、

日照権・通風権・眺望権・景観権は

元々は存在しないと考えられます。

 

しかし、です!

例外があります!

 

「買主の購入の目的、計画、利用方法」

(=契約内容)によっては、

それらが原因で意思決定が変わってしまう場合です。

争点は「契約不適合責任」です!

 

売主買主双方にとって要注意です!

 

売主(業者)にどうしても調べて欲しい内容や基準を示すとか、

買主自身にその五感で実地に確認してもらうなど、

契約前の取り決めが重要になります。

 

心掛けてください。

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