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2022.06.
14

「近隣トラブル」その2

土地

契約

その他

先週は、

「近隣(隣人)トラブルの対処法」

のお話でした。

<「近隣トラブル」その1>

 

今回は、

「不動産売買と近隣トラブル」

のお話です。

 

結論から言うと、

売主と仲介業者には、

「重大な近隣トラブルの説明責任」

があります。

 

これが原則です。大事なことです。

 

ただし、です。

読んで字のごとく、

「重大な近隣トラブル」

に限られます。

 

隣人トラブルに関する事情自体は、

物件の形状・性質や設備等とは違って、

それ自体が物件の状態を

左右するわけではないからです。

 

例えば、

売主が隣人と仲が悪かったとしても、

買主の購入とは何ら関係がありません。

 

「重大な近隣トラブル」は、

居住用不動産の場合、

隣人とのトラブルが、

買主の生活に重大な不利益を

もたらすおそれがある場合

限って認められます。

 

(内容は前回を参考にしてください)

 

すなわち、第三者が見ても、

「それが無ければ買わなかった!」

と買主は判断しただろうな

と思われる場合に限られるのです。

 

そんな時に、

もし売主や仲介業者が、

その事実を知っていながら、

契約前に買主に告げていなかったら…

 

説明義務違反が認められ

契約解除や、損害賠償請求

受ける可能性があります。

 

要注意です!

マイナスに思えるようなことでも、

事実は正直に告げておかないと、

後でとんでもないことになりかねません!

 

 

さて、ここで、

買主にも一つ注意点を申し上げます。

 

契約前に気になる点は、

ある程度自分で調べて、

売主や仲介業者に

質問しておきましょう。

 

また、その記録を残しましょう。

 

これをするのとしないので、

結果が全く違う場合があります。

 

質問内容に対して、

売主がわざと答えなかったり、

仲介業者が調べなかったりしたら、

確実にその不法行為を問えます。

 

でも、その手間を怠ったら、

相手の不法行為を問えない!

そんな場合も出てきます。

 

これは、結構多いのです。

 

「不動産は一生の買い物」

とよく言います。

 

やはり、自分自身でもよく調べて、

悔いの残らない取引にしてください。

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