YESTAGE-kai diary
こんにちは。
不動産営業部の戸口です。
一昨日、突然、弊社事務所に警察署から電話がかかってきました!
もちろん、従業員が何かいけないことをしたのではないですよ。
内容は、弊社預かり物件敷地内に設置されている監視カメラを見せてもらいたい、
という依頼だったのですが、警察から電話というだけで、
身に覚えがなくてもドキッとするものですね(笑)
実は、個人的にもつい最近、
警察署より個人携帯に電話がかかってきたということがありまして。
今回は、警察署の方に教えていただいたことをブログのネタにしたいと思います♪
電話の内容は、私の娘が落とした物(生徒手帳)を預かっているので、
取りにきてくださいとのことでした。
生徒手帳には保護者の名前や電話番号が書かれているので、私に連絡が入ったわけです。
自身の本人確認書類を提示して、警察署にある落とし物係で無事に生徒手帳を受け取った際に、
『この生徒手帳を拾ってくださった方は、
お礼を受け取る権利をご辞退されているので、今回は必要ないです』
と言われました。
え? 落とし物を拾った人側からお礼を請求する権利なんてあるの??
と思わず聞き返してしまいました。
落とし物を拾ってもらったときのお礼は、
“遺失物法”という法律で定められたものだそうです。
民法240条 遺失物法 第三章第二十八条 に
物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
とあります。
落とし主が一定期間見つからない場合、
その落とし物の所有権は、届け出た人へ移ることは知っていましたが、
落とし物を拾ってくれた方へお礼するかしないかは、
てっきり落とし主の善意だと思っていました。
でも、いくら法律で決められていても、
拾った方からは何だか請求しづらいですね(笑)
遺失物法は平成19年に改正され、落とし物や忘れ物についての扱いが
それはそれは、事細かに記載されています。
不動産業という仕事上、法律に触れる機会はしばしばありますが、
このたび遺失物法を読んで、民法ってよく出来ているな~と
あらためて実感してしまいました。
ちなみに、上記の条文のとおり、お礼の額は
一律で落とし物価格の5%~20%
とも決められています。
生徒手帳の場合はいくらほどになるでしょうか・・・。
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