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2022.06.
01

「代理契約」と「委任状」

土地

建物

契約

不動産の売買を行うとき、

自分で手続きするのが

難しい場合があります。

 

例えば、

「急な病気で入院中」

「所有者の親が高齢」

「居住地は遠方で立ち会えない」

「共有者全員を集められない」

などです。

 

そんな場合は、

第三者を立てて契約する方法があります。

 

「代理契約」といいます。

 

契約を代行する第三者を

「代理人」といいますが、

契約相手からみれば、

その第三者を本当に「代理人」と

見なしていいのかどうか、

判断に迷うでしょう。

 

そういうことが無いように、

一般には「委任状」を利用します。

 

委任状には次の2つが書かれています。

⑴「適正な代理権限」があること

⑵「その権限の範囲」

 

逆に言うと、

この2つが明確でない委任状には

注意が必要です!

 

具体的に見てみましょう。

 

⑴「適正な代理権限」で一番大事なのは、

委任者と代理人の本人確認です。

個人なら署名捺印(実印)に印鑑登録証明書、

法人なら会社謄本に社員の印鑑登録証明書、

これらの照合・確認が不可欠です。

 

仲介業者がいるなら、

それぞれとの事前面談で

意思確認してもらうのもよいでしょう。

 

⑵「権限の範囲」は、

委任者と代理人の約束で決まります。

なので内容はケースバイケースですが、

一つだけはっきりしていることがあります。

 

「委任状に書いていること以外は無い」

 

それだけは絶対で、要注意です!

 

もし代理権の範囲を決めていない場合は、

代理人は次の①②の行為しかできません。

① 保存行為

②目的物や権利を変えない利用・改良行為

つまり、売買行為はできません!

 

また、もしその範囲を超えて

代理行為を行ったら、

「無権代理」といって、

権限が無い勝手な行為になります!

 

つまり「権限の範囲」は、

具体的でなければ意味が無い

といえます。

 

「権限の範囲」の具体例には、

・売買物件の表示

・売買価額

・手付金額

・手付金解除期限

・融資未承認の場合の解除期限

・違約金の額

・引渡し日

などがあります。

 

代理契約は便利な仕組みですが、

売主と買主の双方にリスクがあります。

細心の注意を払うようにしましょう。

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