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契約
不動産の売買を行うとき、
自分で手続きするのが
難しい場合があります。
例えば、
「急な病気で入院中」
「所有者の親が高齢」
「居住地は遠方で立ち会えない」
「共有者全員を集められない」
などです。
そんな場合は、
第三者を立てて契約する方法があります。
「代理契約」といいます。
契約を代行する第三者を
「代理人」といいますが、
契約相手からみれば、
その第三者を本当に「代理人」と
見なしていいのかどうか、
判断に迷うでしょう。
そういうことが無いように、
一般には「委任状」を利用します。
委任状には次の2つが書かれています。
⑴「適正な代理権限」があること
⑵「その権限の範囲」
逆に言うと、
この2つが明確でない委任状には
注意が必要です!
具体的に見てみましょう。
⑴「適正な代理権限」で一番大事なのは、
委任者と代理人の本人確認です。
個人なら署名捺印(実印)に印鑑登録証明書、
法人なら会社謄本に社員の印鑑登録証明書、
これらの照合・確認が不可欠です。
仲介業者がいるなら、
それぞれとの事前面談で
意思確認してもらうのもよいでしょう。
⑵「権限の範囲」は、
委任者と代理人の約束で決まります。
なので内容はケースバイケースですが、
一つだけはっきりしていることがあります。
「委任状に書いていること以外は無い」
それだけは絶対で、要注意です!
もし代理権の範囲を決めていない場合は、
代理人は次の①②の行為しかできません。
① 保存行為
②目的物や権利を変えない利用・改良行為
つまり、売買行為はできません!
また、もしその範囲を超えて
代理行為を行ったら、
「無権代理」といって、
権限が無い勝手な行為になります!
つまり「権限の範囲」は、
具体的でなければ意味が無い
といえます。
「権限の範囲」の具体例には、
・売買物件の表示
・売買価額
・手付金額
・手付金解除期限
・融資未承認の場合の解除期限
・違約金の額
・引渡し日
などがあります。
代理契約は便利な仕組みですが、
売主と買主の双方にリスクがあります。
細心の注意を払うようにしましょう。
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