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こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
早速なのですが、周りが囲まれていて、
道路に接道していない土地は使い道ないのだろうか?
そういう土地を袋地といいますが、
いくつか方法はあります。
例えば、接道するように周りの土地を購入したり、
売却するのであれば、隣地と共同で売却したり、
と道路に無理やりつなげにいくような方法。
『囲繞地』・・・袋地を囲む土地
その他にも、囲繞地通行権と呼ばれる
民法上定められた取り決めがあり、
いわゆる袋地の所有者は、道までの通行であれば
隣地の所有地を通行する事ができます。
【民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)】
1:他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を
通行することができる。
2:池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
ただし、通行できる箇所は損害が少ない範囲であり、
基本的には通行料が発生します。
具体的な金額などは周辺の状況に左右されるようです。
袋地だからどうする事も出来ないという認識の方も
多くいらっしゃいますが、時と場合によっては、
何とかなることもありますので、
もし袋地で困っている方がいらっしゃいましたら、
お近くの不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。
以上お読みいただきありがとうございました。
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