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2022.06.
24

囲繞地通行権

その他

こんにちは!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

早速なのですが、周りが囲まれていて、

道路に接道していない土地は使い道ないのだろうか?

 

そういう土地を袋地といいますが、

いくつか方法はあります。

 

例えば、接道するように周りの土地を購入したり、

売却するのであれば、隣地と共同で売却したり、

と道路に無理やりつなげにいくような方法。

 

『囲繞地』・・・袋地を囲む土地

 

その他にも、囲繞地通行権と呼ばれる

民法上定められた取り決めがあり、

いわゆる袋地の所有者は、道までの通行であれば

隣地の所有地を通行する事ができます。

 

 

【民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)】

  1:他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

   公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を

   通行することができる。

 2:池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、

   又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 

 

 

ただし、通行できる箇所は損害が少ない範囲であり、

基本的には通行料が発生します。

具体的な金額などは周辺の状況に左右されるようです。

 

袋地だからどうする事も出来ないという認識の方も

多くいらっしゃいますが、時と場合によっては、

何とかなることもありますので、

もし袋地で困っている方がいらっしゃいましたら、

お近くの不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。

 

以上お読みいただきありがとうございました。

築山 将大
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築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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