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2022.06.
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媒介契約書の種類

その他

こんにちは!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

本日は、不動産の仲介をする時に

出てくる媒介契約について

ご説明いたします。

 

媒介契約には、3種類あります。

・一般媒介契約

・専任媒介契約

・専属専任媒介契約

 

そもそも媒介契約が何かといいますと、

不動産会社と売主との間に交わす取り決めの事で、

主に売却内容や売却活動や仲介手数料等の事を

お互いに把握できるように書面でまとめます。

 

上であげた3つの媒介方式はどのように違うのか。

 

レインズ(不動産業者が物件情報を閲覧したり載せたりするネットサイト)

 

一般媒介

・複数社と契約可能

・自分で買主を見つけても大丈夫

・契約期間なし

・レインズへの登録義務なし

・定期報告義務なし

 

複数社と契約をできるが定期報告等がないこともあり

きちんとやってくれているのか把握しづらい。

複数社に任せているため責任も薄れやすい。

 

専任媒介

・複数社との契約不可

・自分で買主見つけても大丈夫

・契約期間3か月

・レインズ登録義務あり

・定期報告義務あり(2週間に1回)

 

レインズへの登録義務であったり、

定期報告があるため、活動を把握しやすい。

内容の変更などもスムーズにできる。

 

専属専任媒介

・複数社との契約不可

・自分で買主を見つけても業者を通す必要あり

・契約期間3か月

・レインズ登録義務あり

・定期報告義務あり(1週間に1回)

 

1番こまめに報告をもらえるが、

必ずそこの業者を通す必要があるため、

例え親戚に譲ることになっても

仲介業者が間に入ることになる。

 

どの方式で契約するかは売主にて

判断してもらう形になります。

 

僕個人としては、

専任媒介で契約するのがいいのではないかと思います。

 

というのも、今の時代インターネット(レインズ等)の普及により、

複数の会社へ依頼せずとも、エンドユーザーへ情報はいきわたるので

一般媒介にするメリットが薄れてきているからです。

わざわざ自分の対応する窓口を複数つくって手間を増やすより、

きちんと販売活動を行ってくれる1社を見つけて依頼する方が

双方にとって良い取引になると思います。

 

ただし、1社に任せるとその会社の腕に左右されますので、

そこは吟味して見つけていく必要はあります。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

築山 将大
この記事を書いた人
築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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