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こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
先日、査定させて頂いたお客様から
ふとこんな質問を投げかけられました。
「媒介契約って口約束やったらあかんの。」
と。
というのも、
僕ら仲介業者は
物件の販売活動を行う際には、
何種類かはありますが、
媒介契約書という書面にて
署名を頂きます。
結論としましては、
口約束ではダメです。
きちんと媒介契約書という形で、
契約を行う必要があります。
宅建業者は売主から
きちんと販売していいですよと許可を得て、
それを証明できるものが必要になります。
もちろん個人間であれば、
口約束でも認められるかもしれませんが、
僕ら仲介業者にとって
安心安全な取引を行うためには、
媒介契約書が必要不可欠であります。
例えば
他人様の土地を勝手に紹介してトラブルになったり、
(昔はそれなりにあったと聞きますが、、、)
取引条件が明確化されていない、
又は内容を覚えていないためトラブルになったり、
と問題点はたくさん考えられます。
中には、縛られていると感じるから、
媒介契約書に署名したくないという方も極稀にいます。
そういった意見もわからなくはないですが、
仲介業者と売主のお互いにとって、
争いの火種となり、
買主希望者の方にまで、
燃え移る可能性もあります。
媒介契約書があることで、
契約の内容が明確化され、
認識の食い違いがおこりづらく、
販売活動の報告なども定期的に
あるので、双方にとってプラスであると思います。
口約束では、はじめは楽かもしれないですが、
後々トラブルになる可能性が高いです。
安心安全な取引の為には媒介契約書は必要なのではないでしょうか。
以上お読みいただきありがとうございます。
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