その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
今回は前回の生産緑地に続き、
2022年におこる問題について、
説明していきます。
前回の生産緑地の回では、
生産緑地に指定されると、
宅地化できないかわりに
30年間は農地として運用する事で
税制優遇を受けられる事を
説明いたしました。
ところがです。
この制度ができて、
今年(2022年)が31年目になります。
生産緑地の約8割が
期限を迎えることになります。
言い換えると、
約8割の生産緑地に指定されている土地が
税務上の優遇を受けれなくなるという事です。
期限が切れた元「生産緑地」は、
前述した規制や優遇のなくなった農地になるか、
新設の「特定生産緑地」の指定を
受けなければなりません。
「特定生産緑地」の内容は、
期限が10年間である以外は
ほぼ「生産緑地」の内容と同じです。
しかし、「特定生産緑地」の指定は、
市町村が行うため望んでも
必ずできるとは限りません。
後継者がいない農地などは、
指定を受けるのが難しいかもしれません。
つまり今まで「生産緑地」だった農地の中から
一定数の農地が、
宅地並課税だけれど、
宅地化が可能な農地になります。
これは大きな変化です。
私たちも気を付けてご案内していければと思います。
以上お読みいただきありがとうございました!
土地
建物
契約
近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …
土地
その他
「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…
その他
株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。