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2022.04.
26

不動産『電子契約』元年

土地

建物

契約

去年(2022年)の5月、

「デジタル社会形成整備法」

という法律ができました。

 

そして、今年の5月には、

対応した宅建業法改正があります。

 

いよいよ

不動産の「電子契約」が本格化

することになります。

 

ところで、

「電子契約」というのは、

いったいどんなものでしょう?

 

「電子契約」とは、

「電子文章」「電子署名等」を用いて

締結する契約の事です。

 

2000年の「電子署名法」成立以来、

徐々に普及してきた契約方法です。

 

しかし、不動産の取引では、

宅建業法の規定で、

「重要事項の説明」

「売買契約の締結」

「媒介契約の締結」の3つに

対面が義務付けられている関係で、

あまり普及していませんでした。。

 

なので、旧来通り紙の契約書へ

署名捺印するのが一般的でした。

 

ところが、今度の宅建業法改正で

上記の契約書等の大半が、

電子化できるようになります。

 

そしてつい最近、4月22日の国会で、

解禁日が5月18日と決まりました。

 

さて、それでは、不動産契約は一挙に

電子化してしまうのでしょうか?

 

現時点では予測でしかありませんが、

一部の取引(賃貸や企業間取引)では

比較的早く移行していきそうです。

 

しかし、個人の売買取引では、

多少時間が掛かると思われます。

 

というのは、電子契約には

いくつかのハードルがあるからです。

 

基本的なハードルは3つあります。

「本人証明」

「非改ざん性の証明」

「存在証明」

の3つです。

 

もう少し簡単に言うと、

①誰が:送信者が契約者であること(契約の当事者が本人であること)の証明

②何を:電子契約の内容が作成された後で改ざんされていないこと(非改ざん性)の証明

③いつ:電子契約が作成された日時の証明

 

この3つの証明を揃えることが、

電子契約の大前提になります。

 

 

それを満たすために、具体的には

「電子署名」

「電子証明書」

「タイムスタンプ」

の3つの仕組みを揃える必要があります。

 

個人にはちょっと難しそうですし、

怖いと感じる方もいるかもしれません。

 

そうなんです!

実は、一番のハードルは、

その怖さ、不信感です。

 

というのは、

電子取引が行える大前提が、

「両者が合意して採用」

することだからです。

 

契約の片方が嫌がったら、

電子取引を採用できません。

 

なので、

手続きがより簡単になったり、

企業側のセキュリティ対策強化で

利用者が安心できる状態になった時に

売買の分野は本格化するのではないか、

筆者はそう思っています。

 

とはいえ、

「不動産の電子契約時代」の幕は、

確実に切って落とされようとしています。

 

皆様の安全安心な取引のために、

弊社も準備していきたいと思います。

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