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先週のつづきです。
所有権は「物権」、永代使用権は「債権」
が先週の宿題でした。
「物権」と「債権」の違いとは?
言葉は知ってはいるけど、
違いを説明するのは簡単じゃありません。
しかし、です。
不動産の安全な取引のためには、
ぜひ知っていて欲しい言葉です。
先ず「物権」ですが、
「物に対する支配権」
を言います。
対して「債権」は、
「特定の人にある行為をさせる権利」
を言います。
言い直すと、
物権は「物」に対する権利で、
債権は「人」に対する権利
になります。
「物に対する権利」である物権は、
「一物一権主義」といって、
一つの物の上に権利は一つしか成立しない、
とても強力で絶対的な権利です。
一方で債権は「人に対する権利」なので、
特定の人との約束事になります。
なので、とても相対的な権利です。
もう少し違いを知るために、
事例を見てみましょう。
例えば、「売買」と「賃貸借」です。
どちらも「物」を扱う契約です。
しかし両者は、全然違います。
「売買」は、
買主に「所有権」という「物権」を
与える契約です。
一方、「賃貸借」は、
借主に「賃借権」という「債権」を
与える契約になります。
両者の違いが分かる例があります。
Aさんは、ある時計を、
Bさんに貸していました。
その後に、なんとAさんは、
Cさんにこの時計を売りました。
すると時計はどうなる?
このとき、
Bさんの賃借権は「債権」なので、
貸主であるAさんにしか主張できません。
一方、
Cさんが取得した所有権は「物権」です。
これは売主のAさんだけでなく誰にでも、
もちろんBさんにも主張できます。
となると、どうなる?
Cさんは、Bさんに対して、
その時計を「私に渡して下さい」
という請求をすることができます。
でもBさんはそれを拒むことができない。
こういう事態になります。
(これを「売買は賃貸借を破る」と言います)
まとめると、
「物権」>「債権」
これが「物件」と「債権」の
基本的な違いです。
但し、不動産賃貸借の実務では、
これと違う場合があります。
ひとつは「借地借家法」です。
借家人保護のための特別法です。
なので、この格言とは違う結論になります。
要注意です!
とはいえ、
「売買は賃貸借を破る」が原則です!
気をつけなければいけません!
売主も、買主も、業者も、
自分が取引しているのは
「物権」なのか、「債権」なのか。
意識して不動産取引に臨んでください。
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