YESTAGE-kai diary
こんにちは。
不動産営業部の戸口です。
数日前、お客様より
特定空き家に指定された物件の売却についてご相談がありましたので、
このたび、空き家を放置するリスクとその対処法について
2回にわたりお伝えしたいと思います。
第1回目の今回はまず、
空き家を放置するリスクからお話します。
人口が減少傾向にある昨今、日本全国で空き家問題は深刻視されています。
街を歩いていると、今にも崩れそうなほど傾いている
老朽化した建物をちらほら見かけます。
ここ和歌山のような地方においてこそ、
特に重大な問題となっているのではないでしょうか。
空き家になってしまう原因は様々ですが、
所有者が空き家を放置している理由も様々です。
・将来活用する予定があるから
・解体費用をかけたくないから
・満足できる価格で売れそうにないから
など。
ですが、このような理由で空き家を適切に管理せず放っておくと、
建物の劣化はもちろん、その建物や土地の価値も下がっていくばかりです。
空き家は今後も増え続ける一方、世帯数は減少する見込みです。
和歌山県内の世帯数は減り続けており、
2035年には4.5万戸の空き家が発生するといわれております。
それらの物件が一定数市場に売りに出されると予想すれば、
需要と供給のバランスがくずれ、
物件の価値が下がることは容易に想像できます。
さらに、冒頭にもあるように、
特定空き家等に指定される可能性があります。
特定空き家とは、簡単にいうと、
自治体により『周囲に悪影響がある状態』と判断された空き家です。
建物の劣化が進み周囲に迷惑をかけるようになると、
特定空き家等に指定され、適切な対応を取るよう
市町村から指導や勧告、命令を受けます。
それだけではなく、
固定資産税の住宅用地についての特例から外れ、
税額が上がることもあります。
また、劣化した建物などが第三者に危害を加えた場合、
賠償が必要となるかもしれません。
参考までに、(公財)日本住宅総合センターが行った試算によると、
外壁材等の落下により道路を通行中の11歳男児の死亡を想定した場合、
総額5,630万円の損害額となるそうです。
空き家所有者が背負う責任の重さがよくわかります。
ここまでお読みいただき、『このまま空き家を放置するのは不味いな』と、
少しでも焦りを感じてくださっている所有者様がいると嬉しいです。
では、放置している空き家を、これからどうしていけばよいのか・・・。
所有者様にご参考いただける対処法については、
次回のブログで詳しくお伝えしたいと思います。
今回はここまで。
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