土地
契約
その他
「墓地の分譲販売中!」
という広告を見ることがあります。
墓地の分譲は江戸時代に始まりました。
とても古くからあったんですね!
最初は、寺院が信徒に境内を貸したり、
村の住民がみんなで共同使用しました。
(これを『寺墓地』などといいます)
近年はこのような寺墓地は少なくなり、
自治体や公益法人が開発した『霊園』を
有料で分譲するようになりました。
それが冒頭の広告です。
でも、少し注意して欲しいことが!
ほとんどの墓地の権利の形態は、
「使用権」で、「所有権」ではありません!
(ごくまれには、所有権分譲もあります)
この使用権を「永代使用権」といいます。
つまり「墓地を買う」というのは
「永代使用権を買う」ことです。
では、
「永代使用権」の特徴は何でしょう?
分譲と言っても、「永代使用権」は、
登記することができません。
土地の「所有権」ではないからです。
代わりに、墓地の経営主体が発行する
「永代使用権利証」で保証されます。
また「永代使用権」は、
相続税や贈与税の対象になりません。
承継者に次々と引継がれます。
これも「永代使用権」が
土地の「所有権」ではないからです。
ふむふむ、どうも、
住宅地やマンションの分譲とは
ずいぶん事情が違うようですね。
「所有権」と「永代使用権」が
こうも適用が違うのは、
所有権は「物権」で、
永代使用権は「債権」だからです。
「物権」?「債権」?
それは何?
どう違うの?
次回は「物権」と「債権」の違いを
説明してみましょう。
不動産の権利を知る上で、
とても大切なお話ですから。
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