その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
本日は、
『代理人でも不動産の売買契約はできるの?』
と質問あったので、
解答していこうと思います。
結論としては、
第三者に代理権を与え売買の契約をする事は可能です。
遠方で契約に立ち会えなかったり、
病気などで立ち会えない場合は
代理人にお願いして契約する事は可能です。
ただし、
本人の意思を無視して売買はできないです。
印鑑証明書と委任状があれば不動産の売買は
可能であると思われがちですが、
それだけでは不十分です。
不動産の売買には、
本人の意思確認が必要であり、
例え親族の方が売買を希望していても、
本人に無断で売ることはできません。
まとめると、
本人の意思を確認する必要はありますが、
代理人自体は誰でもなることができ、
代理人が代わりに契約を締結することはできます。
以上、お読みいただきありがとうございました。
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