土地
建物
契約
先週の続きです。
地中埋設物トラブルの対策の一つ目は、
売主と買主の間で話し合い、
「土地売買の目的」を明確にして、
対象物の責任範囲を決めることでした。
二つ目の対策は、
「知っていることを全部正直に伝える」
です。
前回の繰り返しになりますが、
土の中がどうなっているのかは、
掘り返してみない限り
誰にも分かりません。
ということは、確証が無い状態で、
可能性の話をする場面が出てきます。
そうなると、
及び腰になるのが人情です。
自分が不利になる情報を
それとはっきりしない段階で
相手に伝えたくない。
その気持ちは分かります。
値交渉への影響や、
売買自体の不成立が、
頭をよぎるかもしれません。
しかし、です。
もしも売主が、
虚偽の事実を告知したり、逆に
あえて事実を告げなかったりすると、
「買主への説明義務違反」とみなされ、
責任範囲が拡大される場合があります。
その場合は、内容によっては、
契約目的で決まった責任範囲を超えて
本来は負う必要が無かった責任まで
問われることもあり得ます。
もちろん、売主だけではありません。
買主も、
購入前に知っていた情報を
隠していたと分かった場合には、
請求できたはずの様々な権利を
失うこともあり得ます。
こうしたケースは、
起きた時のダメージが
大きいのが特徴です。
「善意」か「悪質」か
どちらに判断されるのかで、
結果が大きく変わってしまうのです。
再び繰り返しますが、
地下埋設物の可能性は
どんな土地取引にもあります。
大事なのは、
「遭遇した時に致命傷にならない」
そういう取引をすることです。
◆土地購入の目的はハッキリ書く
◆知っていることを全部正直に伝える
この二つの対策は、
安全な取引の基本中の基本なので、
ぜひ心にとどめてください。
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