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2022.02.
16

建ぺい率が緩和される条件

土地

建物

『建ぺい率』は、

建物の大きさを

敷地の一定の割合に

制限するルールです。

 

このルールの目的は、

防火対策と、

住環境への配慮です。

 

火災時の安全性確保のため、

過度な建物の密集を防ぎます。

 

また、

建物の間にすき間を作ることで、

最低限の通風や日当りを確保したり、

景観の美しさを守ったりします。

 

それぞれの敷地の『建ぺい率』は、

用途地域ごとに30%~80%の範囲で、

特定行政庁(市町村)が決定します。

 

 

さて、ここで注意点!

この『建ぺい率』が、例外的に

緩和されるケースがあります。

 

それは次の2つの場合です。

「2つの道路の角にある敷地」

「2つの道路に挟まれた敷地」

 

でもなぜこの場合は、

緩和されるのでしょう?

 

実は、全ての用途地域で、

敷地には『道路斜線制限』という

高さ制限が設けられています。

 

『道路斜線制限』は、

道路の採光や通風の確保と、

圧迫感を和らげることが目的の

建築物の高さ制限です。

 

さて、

2つの道路に面している土地は、

2つの道路からそれぞれ

『道路斜線制限』を受けます。

 

この場合、『建ぺい率』に加えて

『道路斜線制限』が2つ重なり、

必要以上に厳しい制限になって、

容積率(延べ床面積割合)通りの建物が

建てられなくなってしまいます。

 

そこで『建ぺい率』を10%緩和して、

周辺敷地とのバランスを

とるようにしています。

 

ただし、

2つの道路に面してさえいれば、

どんな場合でもOKではありません。

 

それぞれの市町村ごとに

条件が決められています。

 

お住いの市町村の建築指導課で

詳細を確認して下さい。

 

 

この他にも、市町村によっては、

『防火地域・準防火地域』や、

公園や水面等に面している場合にも

緩和を受けるケースがあります。

 

該当しそうだなと思う時には、

ぜひ不動産会社や建築会社に

良く調べてもらって下さい。

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