土地
建物
『建ぺい率』は、
建物の大きさを
敷地の一定の割合に
制限するルールです。
このルールの目的は、
防火対策と、
住環境への配慮です。
火災時の安全性確保のため、
過度な建物の密集を防ぎます。
また、
建物の間にすき間を作ることで、
最低限の通風や日当りを確保したり、
景観の美しさを守ったりします。
それぞれの敷地の『建ぺい率』は、
用途地域ごとに30%~80%の範囲で、
特定行政庁(市町村)が決定します。
さて、ここで注意点!
この『建ぺい率』が、例外的に
緩和されるケースがあります。
それは次の2つの場合です。
「2つの道路の角にある敷地」
「2つの道路に挟まれた敷地」
でもなぜこの場合は、
緩和されるのでしょう?
実は、全ての用途地域で、
敷地には『道路斜線制限』という
高さ制限が設けられています。
『道路斜線制限』は、
道路の採光や通風の確保と、
圧迫感を和らげることが目的の
建築物の高さ制限です。
さて、
2つの道路に面している土地は、
2つの道路からそれぞれ
『道路斜線制限』を受けます。
この場合、『建ぺい率』に加えて
『道路斜線制限』が2つ重なり、
必要以上に厳しい制限になって、
容積率(延べ床面積割合)通りの建物が
建てられなくなってしまいます。
そこで『建ぺい率』を10%緩和して、
周辺敷地とのバランスを
とるようにしています。
ただし、
2つの道路に面してさえいれば、
どんな場合でもOKではありません。
それぞれの市町村ごとに
条件が決められています。
お住いの市町村の建築指導課で
詳細を確認して下さい。
この他にも、市町村によっては、
『防火地域・準防火地域』や、
公園や水面等に面している場合にも
緩和を受けるケースがあります。
該当しそうだなと思う時には、
ぜひ不動産会社や建築会社に
良く調べてもらって下さい。
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