土地
建物
敷地に建物を建築するには、
道路に2m以上
接している必要があります。
例えばこの敷地AとB。
よくある感じの敷地です。
でも、立面で見てみると…
山すその住宅街なのか、
結構な高低差がありますね。
これでは道路との行き来に
難がありそうです。
こんなケースでも、
敷地の接道義務は
認められるのでしょうか?
実は、建築基準法には
接道の高低差に関する規定は
書かれていません。
では無条件でOKか、
というと、
そうでもありません。
条件がひとつあります。
「敷地から道路へと
歩いて容易に行き来できる」
これです。
(ちょっとあいまいですが…)
もともと、敷地の接道義務は、
災害時の避難などを主な目的に
作られました。
(日照や通風も大きな理由ですが)
ですから、
階段や傾斜路(スロープ)を作って、
「容易に行き来できる」状態を
つくることが条件になります。
ただ、明確な規定がありません。
例えば階段やスロープの有効幅が
接道義務の2mに満たなくても
認められる場合もあります。
(地方公共団体によっては
細則が決まっていることもあります。
通路幅が65㎝以上だったり、
1.2m以上の地域もあります。
必ず担当部署でご確認ください。)
また、建替えのときは、
現状の古い家を建てた時と、
現在の条件が違う場合もあります。
そうした点にもご注意いただいて、
安全に建築を計画してください。
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