契約
その他
「身分証明書をご提示ください」
そう言われてお客様が、
運転免許証や健康保険証を指し示す。
コンビニなどの店頭で
日常的にみられる風景です。
不動産取引の世界でも
契約者がご本人か確認する作業は
とても大切な手続きです。
それだけ身近で気軽に使っている
この「身分証明書」という言葉、
実は使う場所によって意味が違うって
ご存知でしたか?
先述の不動産業やコンビニの場合は、
正しくは「本人確認」といって、
金融機関のやり方に準じています。
郵便局や銀行の案内を見てみると、
確かに「本人確認」の語を使って、
パスポートや各種免許証を指定しています。
これは、今から20年ほど前に
「金融機関等本人確認法」という
詐欺犯罪の防止の法律ができてから、
「本人確認」の語を
統一して使っているようです。
一方、地方自治体では、
「身分証明書」は全く違う意味で
使われています。
和歌山市役所のホームページを見ると、
様々な証明書の発行が案内されています。
住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書…
この中に「身分証明書」もあります。
しかしこれは、私たちがイメージする
先述の本人確認書類ではありません。
「私は法律上の行為能力を有しています」
これを証明する書類になります。
具体的には、
①禁治産者・準禁治産者の宣告を受けていない
②後見の登記の通知を受けていない
③破産の宣告を受けていない
この3つを証明します。
どんな時に必要かと言えば、
会社設立時などには必須です。
他にも、各種の許認可を得るとき、
例えば建設業許可や古物商許可、
もちろん宅建業免許を得るときも、
法律行為能力を確認する為に
この「身分証明書」の提出を
求められます。
今回は、
一般の方にはあまり馴染みのない
役所が発行する「身分証明書」について
お話しました。
もう1つだけ注意点を。
役所発行の「身分証明書」は、
本籍地の役所でしか取得できません!
ですので、遠方に住んでいる方は、
取得に時間が掛かってしまいます。
ですので、
「身分証明書をご提示ください」
と聞かれたときは、
(コンビニでは不要ですが(苦笑))
ぜひ具体的にどんな書類が必要か
確認するように努めてください。
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