土地
高級タワーマンション等での人気装備 「ディスポーザー」
生ごみを粉砕し、処理槽で処理した後下水に流す装置です。
日々のごみ処理の手間が省けると人気ですね。
特有の装置の設置や自治体への申請等ハードルの少し高いこの装置。
和歌山市で実際に設置が可能なのか調べてみました。
結果:下水道地域なら申請すると設置は可能です。
具体的にどのような申請が必要か?というと
①ディスポーザーの性能仕様書の写し
②処理層の管理に関わる契約の写し
③維持管理を行うとした誓約書
④第三者の評価機関が発行するディスポーザーシステムの適合評価書
⑤ディスポーザー排水処理システムの新設届け出書
以上5点と下水道地域であることが必要です。
さて、個人でも設置できるこのディスポーザーシステム
どうしてこのような煩雑な申請が必要になるのかと言うと
処理していない(処理しきれていない)生ごみを下水に流すと当然下水管や処理場に多くの負担をかけることになります。
そのため
「①ディスポーザーの性能仕様書」
とそれを評価した
「④第三者の評価機関が発行する適合評価書」
の2つが設置するディスポーザーシステムの能力を確認するために必要になるわけです。
次に設置したものの適切にメンテナンスが行われないと
処理しきれない生ごみを含んだ水を下水に流すことになります。
メンテナンスが継続的に行われるかどうかが大事になってくるわけですね。
そのため、
「②維持管理の契約を証明するもの」
「③維持管理を行うと誓約をするもの」
の2点が必要になるわけです。
こうして並べてみるとディスポーザーシステムの設置に対するハードルは高いものの理由を聞けば納得できる!
となるのではないでしょうか?
和歌山市でもディスポーザーを設置できます!
ただし、適合した区域であることや申請が必要になります!
皆さんも憧れのディスポーザー付きキッチン是非検討してみてはどうでしょうか。
土地探しの際には下水道区域かどうかをまず確認してみましょう!
※より詳しい情報、設置の可否等は和歌山市企業局下水道管理課へお問い合わせください。
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