その他
初めまして!
イエステージ仲介営業部の築山です。
今週から隔週でブログを担当することになりました。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
では、早速ですが先日お客様より、
「事故物件っていつまで教えてもらえるの?」
とご質問いただきました。
結論から言うと、
不動産の売買に限定すると、いつまでも告知の義務はついてきます。
宅建業法上は、「人の死については、取引に関する事案が、
取引の相手方等の判断に影響を及ぼすと
考えられる場合には、それを告げなければならない」
というのが原則です。
ただし、「告げなくてもよい」場合があります。
それは、自然死(老衰・病死等)や
日常生活で起こった不慮の事故(転倒事故等)
の場合です。
人は亡くなるものであり、死亡したという事実だけでは
「住み心地のよさを欠く」とは言えない、ということです。
もっとも「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置された」ことに伴い、
いわゆる特殊清掃が行われた場合については、
自然死などであっても原則として告知が必要とされます。
ですので、不動産の売買において、
基本的に事故物件というのを
黙って売ることはなく、
知っている限りはいつまでも
告げなければいけないという事です。
皆様が安心して不動産の売買ができるように
一歩ずつ精進してまいります。
以上、お読みいただきありがとうございました。
土地
建物
契約
近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …
土地
その他
「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…
その他
株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。