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2021.11.
09

農地の取引には要注意!

土地

その他

これまでにも何回か、

「農地の取引」について

取り上げてきました。

<農地の「青地」と「白地」>

<「介在農地」と「生産緑地」>

<農地転用について>

 

農地の取引で気をつけたいのは、

他の土地の場合とは違う点がある

ということです。

 

それは何か?  ズバリ

「農地法」の制限です。

 

 

「農地法」は

"農地を守る法律“です。

「食料の安定供給」≒「農地の保全」

この考えのもと、

「農地法」という

特別な法律が出来ました。

 

筆者が思う

「農地法の制限」の注意点

次の2点です。

 

一点目は、

「農地かどうかの判断」です。

キーワードは「現況主義」です。

 

実は、登記簿上の地目が、

「田」や「畑」かどうかでは、

農地かどうかの判断はできません。

 

現況が「耕作の目的に供される土地」

として利用されているのか!

これだけが判断の基準です。

 

判断は「農業委員会」がします。

 

ですので、登記簿の地目が

「田」や「畑」だったとしても、

逆に「雑種地」だったとしても、

それだけで早合点してはいけません。

 

注意点の二つ目は、

「農地法は独立した法律」

だということです。

 

先述の地目もそうですが、

例えば、都市計画法で

宅地化が優先される

「市街化区域」内の土地でも、

宅地に農地転用ができるとは

限りません。

 

農地法で「農用地区域」

指定されていれば、

都市計画法に関係なく、

その土地は農地転用できません。

「宅地」にはできないのです。

 

これを勘違いしたまま

売買の約束をすると、のちのち

トラブルの基になりかねません。

 

こうした注意点の対策は、

実はシンプルです。

 

①必ず現況を確認する

②農地の可能性がある場合は

 必ず担当部署で確認する。

 

この二つを徹底することです。

 

因みに農地の担当部署は、

農林水産課農業委員会です。

 

不動産調査はやはり、

「現地調査」が基本だと思います。

例外なく徹底しましょう!

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