土地
建物
「あなたが買う不動産は、
道路に接していますか?」
「(え?不思議なこと聞くな…)
はい!もちろん!」
「なるほど。
でも、それは
『法律で認められた道路』
ですか?」
「えっ?
そんなのあるんですか?
いえ、わかりません、
調べたことないです!」
… 変な会話から始まりましたが、
今の日本の法律では、
家を建てることができるのは、
「道」に接している土地だけです。
ただし、その「道」というのは、
どんな道でも良いわけじゃない。
『建築基準法』という法律で
認められた「道路」に限られます!
では、どんな道路がOKで、
どんな道路がダメなのでしょう?
答えをごく簡単に言うと、
OKなのは、
「人が住むための道路」です。
ダメなのは、
「他の目的のための道路」です。
えっ?
「他の目的のための道路」?
何、それ?
それは例えば、
登山道や公園の道、
農道、林道、里道、
堤防道路、
港湾施設道路などです。
国や公共団体の管理でも、
観光や産業、あるいは
長距離交通のための道です。
それぞれの目的に沿って、
道路の基準が決められています。
なので「人が住むため」には、
必ずしも相応しくありません。
また、私人が
自分のためだけに限定して
利用している「道」があります。
こうした「私道」の一部は、
見た目は道路でも、
継続性や公共性で考えると、
「人が住むための道路」
とは言えない場合があります。
一方、
「人が住むための道路」は、
そこに住む人間のために、
人や車が安全に通行でき、
日照や通風を確保でき、
いざという時の避難路や
緊急車両も入ってこられる、
安全・安心な基準で
作られている道路です。
しかもその状態が継続的でないと、
公共的な「道」とは言えません。
その代表例が前回紹介した、
道路法で作られた「公道」ですね。
さて、
ここまで見てきたとおり、
『建築基準法』の「道路」は、
「人が住むための道路」で、
基本は「道路法」の基準で作った
安全・安心な「公道」です。
ところが、現実には、
例外があります。
それも結構たくさんあります。
次回はその辺りを見ていきましょう!
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