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「公道(こうどう)」って、
割と身近な言葉に思います。
でも意外と、
その意味をよく知らないで
使っていることが多い気がします。
それでも「公道」ときいて
まず思い浮かぶのは、
「公道の対義語は私道」
なのかなと思います。
ここで注意したいのは、
私人や私的団体の所有なら「私道」、
国や公共団体の所有なら「公道」
という決めつけです!
例えば「市道」でも、
所有者が私人なケースは、
実は結構普通にあります。
ではその道は私有なので「私道」?
いえいえ、「公道」です。
つまり、公道か私道の別は、
所有主体ではなくて
管理主体が国や公共団体か、私人か
で区別します。
要注意です!
では、
国や公共団体が管理する道路=公道
で決まりでしょうか?
実は、そう単純ではありません。
冒頭の図を見てください!
国交省HPにある図ですが、
8種類の道路が書かれています。
「私道」以外の7種類は全て、
国や公共団体が管理する道路です。
では、この7種類の道路は
全て「公道」?
たしかに、広い意味では、
そう区分する時もあります。
しかし、狭義における公道は、
『道路法の道路』だけです!
道路法が定義する道は次の3つ。
①国が指定する「国道」
②都道府県が指定する「都道府県道」
③市町村や特別区が指定する「市区町村道」
お馴染みの面々ですね。
ではなぜ、①~③だけを、
狭義には「公道」とするのでしょう?
それは、
道路法の道路以外の道は、
(一部の私道を除いて)
建物が建築できる接道として
認められない場合が多いからです。
いくらそれらしい見かけでも、
そんな道路に面していたのでは、
住居や店舗を建てたい土地としては
価値が無くなってしまいますね。
不動産を探すときに、
前面道路が上記の①~③、
つまり「狭義の公道」でない場合は、
よくよく注意が必要です。
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