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2021.07.
27

「境界確定」のお話①

土地

契約

普通、何を売買するのでも、

商品の量は確定しますよね。

食品でもグラム数なんかが

どこかに必ず表示されてます。

 

しかし、不動産の売買では、

測量・境界確定をしない土地取引が

(これを「公簿取引」と言います)

実際には結構多く行われています。

 

そう、不動産売買では、

「必ず測量をして境界確定する」

という決まりは特にはないんです。

 

「昔からそんなもんだよ」

と言われればそれまでですが、

よくよく考えれば変な感じです。

 

酒なんかの計量でもシビアに見るのに、

こんな高額な買物で測量しないなんて!

 

不動産売買で公簿取引が多い理由。

筆者が考えるに、主な原因は二つです。

 

一つは「地籍確定率の低さ」です。

 

土地の“戸籍“「地籍」と言いますが、

これが日本の場合、全国平均で

わずか50%強しか確定していないのです。

 

実は地籍確定率は大都市部ほど低く、

(2015年頃の少し古いデータですが)

東京22%、神奈川13%、千葉14%、

愛知13%、大阪10%、京都8%

程度しか確定していません。

ひどい状況です。

 

そうです。そもそも大半の土地は、

面積の記録が曖昧な状態なんです。

 

なぜそうなのか。ここでは追求しません。

歴史的な原因が絡んでいると思われます。

 

ただ、地籍調査が完了していない先進国は

実は日本だけのようです。

欧米諸国ではほぼ100%の土地の地籍が

確定していると言われています。

 

そんな状況なので、国も市町村も担当者は

必死で地籍調査を進めています!でも、

予算もあるのかまだまだの状況です。

 

となると、どうなるのか。

 

先進国基準のちゃんとした

不動産取引をしようとなると、

「自分達で境界確定し測量する」

そういう必要が出てきます。

 

「実はそれが結構大変なんです!」

民間の自助努力に頼る範囲が大きい。

それが公簿取引が多い二つ目の理由です。

 

では、何がどう大変なんでしょう?

とてもここでは書ききれません!

 

そこで、筆者の当番回では、

来週以降しばらく、

この「土地の境界の問題」について、

お話していこうと思います。

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