TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 不動産投資 ~物件管理⑥~

BLOG

ブログ

2021.07.
02

不動産投資 ~物件管理⑥~

土地

建物

契約

その他

こんにちは!

不動産仲介事業部の中村拓海です。

 

本日は先週に引き続き、

大家さんが入るべき保険の特約についてお話していきます!

そもそも特約とは単体では加入することができない為

まずは火災保険に入る必要がありますが、

地震大国の日本で建物を所有する以上まず間違いなく

火災保険には加入することになるかと思いますので、

その火災保険にセットで特約を付ける形になります。

 

おすすめ特約一覧

施設賠償責任特約

保有する賃貸物件の欠陥や、賃貸・管理業務とこれに付随する業務の遂行を原因とする偶然な事故により、

他人にけがをさせたり他人の物を壊したりするなど、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害(賠償費用)を補償します。

 

家主費用特約

賃貸住宅内で死亡事故が発生したことによる空室期間や値引期間の家賃損失、

清掃や脱臭などの原状回復費用、遺品整理などにかかる費用を補償します。
一人暮らしの65歳以上の世帯数は年々増加しており孤独死の件数も増加傾向にあるので、

地域性や入居者層を考慮して判断してください!

 

家賃収入特約

火災などの事故の発生により受ける家賃の損失を補償する特約です。

火災保険に入っていれば、事故が起きても建物や家財は補償されますが、

修理や建替によって部屋を貸し出せない期間の家賃収入は補償されていません。
3ヶ月間、6ヶ月間、12ヶ月間といったように契約時に補償する期間を設定し、

その期間を上限として損失した家賃分の保険金が支払われます。

 

マンション居住者包括賠償特約

共同住宅のすべての居住者を対象に、漏水や日常生活における賠償事故を包括的に補償します。

示談交渉サービスも利用可能です。損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、訴訟費用といった実際に負担した費用が支払われる場合もあります。

 

というわけで

自分の所有物件にはどんな特性があり、

周辺の地域性や対象の入居者層の違いで加入するべき保険か、または特約かのご判断をして頂き

よりよい不動産投資LIFEをお過ごしください!

それではまた来週!

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 不動産投資 ~物件管理⑥~