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2021.05.
26

名ばかり店長(名ばかり管理職)

その他

ひと昔前、某有名ファーストフード店での

「名ばかり店長への残業代未払い問題」

という裁判が、記事になりました。

 

「チェーン店の店長は『管理職』だ。

だから残業代は払わなくていい。」

その常識が覆された裁判の記事でした。

 

「その店長は『管理監督者』の要件を

満たしていないので残業代を払いなさい」

簡単に言えばそういう判決で、

世間の大きな注目を集めました。

 

この時に、私にはふと、

「じゃあ、『管理職』の要件って、何?」

そういう疑問が浮かんできました。

 

それで早速、調べてみました。

 

調べて最初に驚いたのは、民間企業には

『管理職』の定義は何も無いことでした。

 

もっと調べると、国家公務員法に、

『管理職員』の定義がありました。

 

民間の役職はこれを真似しているらしい。

でも明確には決まっていないようです。

 

そこで、さらに深掘りしました。

そしてようやく、

明確に決まっている定義を見つけました。

労働基準法の『管理監督者』です。

 

「あっ、記事も『管理監督者』だった!

でもこれ、『管理職』と何か違うの?」

事実は、どうも全然違うようです。

 

簡単に『管理監督者』の定義を言うと、

①経営者と一体的な立場

②出退勤の自由

③地位にふさわしい待遇

だいたいこの3つで判断するそうです。

 

この3つが伴っていないと、

店長どころか、課長や部長といった

いわゆる"管理職ポスト"にいても、

『管理監督者』とは認定されないらしい。

 

呼び名より、役割の中身が肝心なんですね。

 

さて、当時、だんだん面白くなってきて、

さらに『管理監督者』を調べたら、

ここがキチンと出来ている組織と、

あんまりはっきり出来ていない組織では、

仕事の成果や、職場環境の良し悪しが

ずいぶん違うことも分かってきました。

 

それは、組織に必要な"役割"の話で、

規模の大小はあまり関係ありませんでした。

 

そんな話も、また機会があった時に、

分かりやすく話せたらと思います。

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