その他
ひと昔前、某有名ファーストフード店での
「名ばかり店長への残業代未払い問題」
という裁判が、記事になりました。
「チェーン店の店長は『管理職』だ。
だから残業代は払わなくていい。」
その常識が覆された裁判の記事でした。
「その店長は『管理監督者』の要件を
満たしていないので残業代を払いなさい」
簡単に言えばそういう判決で、
世間の大きな注目を集めました。
この時に、私にはふと、
「じゃあ、『管理職』の要件って、何?」
そういう疑問が浮かんできました。
それで早速、調べてみました。
調べて最初に驚いたのは、民間企業には
『管理職』の定義は何も無いことでした。
もっと調べると、国家公務員法に、
『管理職員』の定義がありました。
民間の役職はこれを真似しているらしい。
でも明確には決まっていないようです。
そこで、さらに深掘りしました。
そしてようやく、
明確に決まっている定義を見つけました。
労働基準法の『管理監督者』です。
「あっ、記事も『管理監督者』だった!
でもこれ、『管理職』と何か違うの?」
事実は、どうも全然違うようです。
簡単に『管理監督者』の定義を言うと、
①経営者と一体的な立場
②出退勤の自由
③地位にふさわしい待遇
だいたいこの3つで判断するそうです。
この3つが伴っていないと、
店長どころか、課長や部長といった
いわゆる"管理職ポスト"にいても、
『管理監督者』とは認定されないらしい。
呼び名より、役割の中身が肝心なんですね。
さて、当時、だんだん面白くなってきて、
さらに『管理監督者』を調べたら、
ここがキチンと出来ている組織と、
あんまりはっきり出来ていない組織では、
仕事の成果や、職場環境の良し悪しが
ずいぶん違うことも分かってきました。
それは、組織に必要な"役割"の話で、
規模の大小はあまり関係ありませんでした。
そんな話も、また機会があった時に、
分かりやすく話せたらと思います。
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