土地
建物
その他
土地には必ず、番地が付いてます。
(本当は"必ず”ではないんですが、
そのお話はまたにします!)
「地名」に続く「番地」は、
その土地の名札みたいなものです。
無ければ郵便物も届きません!
それでは困ってしまいますね。
でも、この「番地」が2種類あるって、
ご存知でしたか?
「地番」と「住居表示」といいます。
先ずは「地番」です。
土地の場所、権利の範囲を表します。
実はこの「地番」が、
その土地の正式な名前です。
権利証や、法務局の登記には、
この地番が記されています。
そして元々は、この地番を
住所として使っていました。
ところが、昭和37年に、
「住居表示に関する法律」ができます。
都市部を中心に新しい番地を付けて、
「住居表示」がはじまりました。
なぜそれが必要だったのでしょう?
それは、戦後の都市近郊の、
宅地開発の歴史が関係しています。
都市近郊の農地は、
どんどん宅地に転用されました。
そのとき、大きな区画が、
どんどん切り刻まれました。
すると地番には無数の枝番がつきました。
それだけでもややこしくなったのですが、
今度は分けた土地を、逆に合筆したりも。
すると番号の並びも混乱してきて、
そのまま住所として使うには、
とても複雑になってしまいました。
でも、権利関係が関わるので、
土地の名前である「地番」は、
簡単には変えられません。
そこで、土地ではなく、
建物の所在を明確にする目的で、
「住居表示」ができました。
だから「住所表示」ではないんですね。
古い市街地などでは、
いまでも「住所表示」を採用せず、
そのまま「地番」が
住所の場所は多いです。
しかし「住居表示」も、特に都市部で
広く採用されているので、
土地売買などの時は注意して下さい。
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