土地
建物
契約
「その他の事項」
不動産の重要事項説明書の最後の方には、
だいたいこれがあります。
いわゆる「容認事項」というやつです。
容認の意味は「よいとして認め許すこと」
契約書の「特約条項」と同じように、
たくさん、色々と書いてあります。
でも本当の所、これって何なのでしょう?
宅建業者や売主の説明義務の範囲は、
「重要事項」として法で決まっています。
「容認事項」は、まあ言えば
それ以外で買主に伝えておくべきこと。
その物件特有の事情や取決め事です。
例えば、
相隣関係(隣人や町会との約束事)。
今は無いけれど、将来予想される費用負担。
建物にアスベストが使用されている可能性。
隣地との境界線上の塀に関する取り決め。
周辺環境が将来変化する可能性。
などなど。
実は、不動産取引を巡る紛争のほとんどは、
「そんなことは聞いていなかった」
から発生しています。
「そのことを知っていたら購入しなかったか、
もっと安い値段でなければ買わなかった。」
そういう可能性があることは、
例え売買成立に不利と思える内容であっても、
全て「容認事項」として特記すべきです。
そして、必ず事前に買主に告知します。
そうすることで、
売主及び仲介業者の立場からいうと、
こうした事実の不告知・不実告知による
後日のトラブルを減らすことができます。
買主の立場の場合、
容認事項の内容は慎重に吟味し、
もし受け入れがたい内容があるなら
取引を中止すべきです。
そのためにも、重要事項説明書は
契約の数日前までに入手し、
じっくりと内容を確認するように
したいものです。
土地
建物
契約
近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …
土地
その他
「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…
その他
株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…
記事一覧に戻る
※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。
詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。