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2020年9月に、都市計画法の改正があって、
地域地区に新しい仲間が増えました!
その名も『居住環境向上用途誘導地区』!
読んだだけではさっぱり分かりません(汗)
これは、都市計画法の子供にあたる法律、
都市再生特別措置法(略称「都市再生法」)
を強化する改正なんですね。
しかしそもそも、
「都市再生法」って何なの?
読んで字のごとく、都市の再生が目的で、
極端に言えば住民を町の中心に集めて
「コンパクトシティ」を作る法律です。
都市計画は、まず都市を2つに分けます。
従来の街並を発展させる「市街化区域」と、
市街化を抑えて農村や自然を保全していく
「市街化調整区域」の2つです
この市街化区域はさらに、
「住居系」「商業系」「工業系」の
3つの用途に分けられます。
さらにさらに、その「住居系」の中に、
優先して人を集める「居住誘導区域」を
新たに市町村が決めてもいいんだよ!
それが都市再生法の主旨です。
でもどうやって?
その答えの一つが、今回の法改正です。
「人を集めたい『居住誘導区域』に
『居住環境向上施設』を作ってくれるんなら、
特別にそこだけ、用途規制や容積率を
緩和してお得にしてあげよう!」
なるほど!といいたいところですが、
肝心の『居住環境向上施設』が
どんなものなのか、想像もつかない…
そりゃそうでしょう。
法律用語はいつも、不要に難しい。
『居住環境向上施設』はこんな施設です!
1)地域住民を対象とした比較的小規模な病院・診療所等の医療施設
2)日用品を扱う比較的小規模なスーパーマーケット等の店舗
3)専ら近隣に居住する者の利用に供する事務所(コワーキング施設)
確かに、新たに土地を買う時、
将来こうゆう施設が近くにできるなら、
検討の良い材料になりそうですね。
これはまだ、国が市町村に、
「こんなことも出来るようにしといたよ」
段階なので、具体例はほとんどないでしょう。
でも数年後には、業者の重要事項説明書に
きっちり記載されるべき項目です。
不動産業者は漏れに気をつけて、
購入者は見落しに注意して、
物件探しの参考になさってください。
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