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2021.02.
03

適格擁壁と不適格擁壁

土地

建物

崖の土が崩れ落ちるのを防ぐ建造物を

「擁壁(ようへき)」といいます。

 

実は、中古物件の建物状況調査では

擁壁の調査は対象外なこともあって、

擁壁の中に「不適格擁壁」があることに

うっかり気付かない方がいます。

 

しかしこの「不適格擁壁」、実際には

とても要注意な存在なのです。

 

なぜって、住宅を建て直す際に

建築確認申請の許可が下りないケースが

案外多くあるからなのです。

 

現在、高さ2mを超える崖を土留する擁壁は

安全のために建築確認申請が必要です。

しかし建築基準法ができたのは70年前、

検査が徹底されだしたのもこの50年ほどで、

それ以前の擁壁は山のようにあります。

 

これらは不適格擁壁の可能性があります。

 

もし、古い擁壁が不適格であったとしても

法律は、今すぐに作り直せとは言いません。

そんなこと、実際には無理だからです。

 

でも、建物を新築するとなると、

話が違ってきます。

 

家だけじゃなくて、その足元の擁壁も、

法律通り安全が確保されていること、

つまり「適格擁壁」が必要だからです。

 

2mを超える擁壁は「検査済証」があるか

必ず所有者に確認しましょう。

"安全基準適合の証し"です。

 

所有者が検査済証を持っていない場合は、

建築指導課や建築安全課等へ行きましょう

検査済証の有無を確認できるかもしれません。

(必ず記録があるわけではありません)

 

もし検査済証の確認できない場合は、

構造設計の専門家の強度調査が必要ですが、

この判断はなかなか難しいようです。

不適格擁壁の可能性がでてきますので、

ここからの判断は慎重に願います。

 

不適格が確定し、解体・やり直しとなれば、

高額な工事が必要になるかもしれません。

 

いずれにしても、物件探しのときは、

「不適格擁壁」はどこにでもあると思って、

どうか注意を払ってください。

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