契約
当然ですが、個人にとって不動産取引は、
人生の中で最も大きな契約の一つでしょう。
契約書に署名押印する、その瞬間は、
大緊張ものですよね(汗)
この「署名押印」という意志表示方法、
法律的にはどんな効力があるのでしょう?
先ず、契約の成立条件は、
本人達の意思表示の一致です。
契約書や署名押印が無くてもOKです。
例えば、スーパーでの買い物など、
書面が無い、軽い契約は日常茶飯事ですね。
でも、重要な契約ではこうはいきません。
言った言わないのトラブルを防ぐために、
契約書で内容を目に見える形に残します。
そして、この『契約書』という紙切れが、
間違いなく当事者の意思表示の結果だと
証明する為に必要なのが署名や押印なのです。
そこで問題なのは、本物かどうかです!
その際、署名押印が本物かの証明力は、
「実印(市区町村に登録)>認印」
「署名(自署)>記名(代筆・ゴム印)」
という力関係になります。
ハンコは、共用が日常的だったりすると
証明力が小さくなるので注意しましょう。
契約の際はこの力関係をよく理解した上で、
事前に行った本人確認の結果や、
その契約の重要度なども踏まえて、
組合せをよく考えて意思表示しましょう。
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