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2021.01.
12

署名押印の法的効力

契約

当然ですが、個人にとって不動産取引は、

人生の中で最も大きな契約の一つでしょう。

 

契約書に署名押印する、その瞬間は、

大緊張ものですよね(汗)

 

この「署名押印」という意志表示方法

法律的にはどんな効力があるのでしょう?

 

先ず、契約の成立条件は、

本人達の意思表示の一致です。

契約書や署名押印が無くてもOKです。

 

例えば、スーパーでの買い物など、

書面が無い、軽い契約は日常茶飯事ですね。

 

でも、重要な契約ではこうはいきません。

言った言わないのトラブルを防ぐために、

契約書で内容を目に見える形に残します。

 

そして、この『契約書』という紙切れが、

間違いなく当事者の意思表示の結果だと

証明する為に必要なのが署名や押印なのです。

 

そこで問題なのは、本物かどうかです!

 

その際、署名押印が本物かの証明力は、

「実印(市区町村に登録)>認印」

「署名(自署)>記名(代筆・ゴム印)」

という力関係になります。

 

ハンコは、共用が日常的だったりすると

証明力が小さくなるので注意しましょう。

 

契約の際はこの力関係をよく理解した上で、

事前に行った本人確認の結果や、

その契約の重要度なども踏まえて、

組合せをよく考えて意思表示しましょう。

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