土地
市役所の農林水産課に行くと、
「ここの農地は白地ですね」
「ここは青地ですね」なんて言葉が
当り前に飛び交うことがあります。
聞きなれない言葉です。
不動産業者や農業関係者以外なら当然ですが。
とはいえ、「青地」「白地」って、
一体何なのでしょう?
各市町村には、農地の重点的整備のために
各々「農業振興地域整備計画」があります。
その「農業振興地域」は、名前の通り、
農業の推進が必要と定められた地域です。
中でも「農用地区域」に指定された農地は、
農業振興の為の集中投資が行なわれるので、
宅地等への転用が原則禁止になるなど、
開発行為が厳しく制限されるのです。
この農用地区域内の農地のことを、
「青地(農振青地)」といいます。
計画図でこの地域を青く塗るからです。
農振地域内の農用地以外は白いままなので、
「白地(農振白地)」と呼びます。
つまり、全国の農地は、
1)農振青地
2)農振白地
3)農振地域外の農地
の3つに分けられるのです。
さて、ここで気をつけてほしいのは、
「青地は農地法の管理」ということです。
つまり都市計画法とは全く関係ありません。
えっ?どういうこと?
例えば、市街化区域にある農地で、
都市計画法では宅地利用に問題なくても、
農地法では農振青地で農地転用できない!
そんなケースが結構あるのです。
何故そんなややこしいことに?
それは都市計画法の管轄が国土交通省で、
農地法の管轄は農林水産省だからです。
別々の役所で無関係に規制しています。
よく言う「縦割り行政の弊害」ですね。
気をつけてほしいのは、農地の調査の時、
特に市街化区域の農地の場合などは、
都市計画課・建築指導課だけで安心せず、
農林水産課も調べる必要があることです。
要注意ですよ。
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