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契約
「当社専任媒介物件!
売主様より売却のご依頼を頂いています!
お気軽にお問い合わせください!」
こんな広告文句、わりとよく目にしますね。
こんな文章を読むと、「この物件は、
この会社でしか取り扱ってないなのかな?」という印象を受けるかもしれません。
でも、本当にそうなのでしょうか?
結論から言えば、
売主が不動産会社と結ぶ専任媒介契約は、
購入者には一切関係ありません!
その仕組みを説明しましょう。
冒頭の図を見てください!
売主が専任媒介した時を図示したものです。
先ず気づくのは、中心に「レインズ」という
不動産情報ネットワークがあることです。
国土交通省が指定するネットワークです。
不動産会社は基本的に、依頼された物件を
このレインズに登録する義務があります。
つまり、不動産会社は大小に関係なく、
このレインズをチェックすることで、
世の中の不動産情報を自社のお客様に
紹介することが出来るのです。
これは、不動産取引を活発化させるため、
国によって定められた仕組みです。
さて、ということは、
売主が業者と結ぶ専任媒介契約は、
「売却活動はお宅にだけ、お願いするよ」
という意味だけの契約になりますね。
売主の媒介契約には関係ありません。
もうおわかりですね。つまり、
買主は、自分が希望する不動産会社に
仲介をお願いすることができるのです。
筆者の希望は、売主様も買主様も
こうした媒介の仕組みをよく理解して頂き、
信頼する不動産会社とタッグを組んで、
ぜひ安心な気持ちで安全な取引を
実現してほしいと願っています。
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