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「分譲マンション」は、
和歌山のような地方都市では
主流というほどではないかもしれません。
しかし、政府のコンパクトシティ政策
(さびれた中心市街地を活性化させる政策)
によって、今後増えるかもしれません。
とはいえ和歌山人にはやはり馴染みの薄い
「分譲マンション=区分所有建物」です。
知っているようで知らないその特徴を
少しずつ紹介していきましょう。
先ず「区分所有建物」の最大の特徴は、
「専有部分と共有部分がある」ことです。
マンション(集合住宅)の形をしていても、
一棟を一人のオーナーが所有する場合、
それは区分所有建物ではありません。
数人のオーナーで一棟を所有している場合も、
区分所有建物ではありません。
理由は簡単です。
いずれも建物に専有部分がないからです。
逆に、専有部分がある建物なら、
住居に限らず事務所ビルや店商業ビルでも
区分所有建物にすることができます。
法律が定める専有部分の要件は2つです。
1)構造上の独立性
壁、天井、床等によって他の部分と遮断されていること。
2)利用上の独立性
独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途に供されていること
しかし、この要件だけでは駄目です。
まだ区分所有建物にはなりません。
「専有部分の1個を分譲したとき」
この時初めて、区分所有建物が成立します。
(厳密には分譲広告を打った時点ですが)
ちなみに、共有部分というのは、
廊下・階段・エレベーターなどです。
(※実は、バルコニーも共用部分です。
普段は各戸が専用使用していますが、
防災時などは避難路として利用するので、
「専用使用権が認められた共用部分」
として扱われます)
以上が建物本体の特徴でしたが、次回は
区分所有建物特有の土地の権利について
ご紹介していきたいと思います。
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