土地
建物
その他
不動産を所有すると、必ず課税されるのが
「固定資産税」です。
ただ、「住宅用地」には特例措置があり、
有り難いことに税金が軽減されます。
さて、今日のお題は、
「建て替え工事中も、この特例措置は
適用されるのか?」です。
最初に結論を行ってしまえば、
適用される場合とされない場合があります。
玉虫色の解答ですね(苦笑)
解説しますと、先ず大原則として、
その年に、誰に、どんな課税をするのかは、
1月1日時点の状態で決定されます。
この時点で住宅が無ければ、(原則は)
特例は無くなって税金は上がります。
年をまたぐ建替え工事は要注意です!
ただ、住宅の建替え目的の時だけ、
年をまたいでも税金が軽減されます。
(ただし、ある一定の要件が必要です)
「認められるための要件」は、
1)前年度も住宅用地であったとき
2)1月1日に工事に着手しているとき
3)建替え前と同じ敷地のとき
4)土地・建物の所有者が前と同じとき
です。
逆に「認められない要件」は、
1)1月1日時点で既に解体済みなのに、
建築確認申請がまだのとき
2) 土地・建物の所有者が前と別のとき
です。
つまり、古家を買って建替えるときは、
所有者が変わるので適用除外ですね。
解体工事の時期に注意して計画しましょう!
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