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2020.09.
29

「介在農地」と「生産緑地」

土地

「農地にかかる固定資産税は安い!」

一般に、そういうイメージがあります。

 

もちろん、実際に安いのですが、

でも一律に安いわけではありません。

 

課税対象としての農地は、

大きくは4種類に分けられます。

① 一般農地

② 一般市街化区域農地

③ 特定市街化区域農地

④ 宅地等介在農地

の4種類です。

 

①は、市街化調整区域の農地です。

いわば農業地域のバリバリの農地ですから、

土地の評価も農地評価(宅地よりも低い)で、

税率等も農地課税(宅地よりも低い)です。

 

一方②は、市街化区域の農地です。

①よりも宅地化が容易なので、

土地の評価は宅地並み評価です。

しかし実際に農業を営んでいるので、

税率等は農地課税で課されます。

 

③は、②の内でも三大都市圏にある農地です。

(※三大都市圏=首都圏・中京圏・近畿圏)

評価は宅地評価で、課税も宅地並み課税です。

なかなか厳しいです。

 

④はちょっと特殊です。

農地転用の許可・届出が完了しているのに、

その後も農地で利用されている土地です。

市街化区域・市街化調整区域の別はありません。

宅地に準じているので「宅地等介在農地」

といいます。

 

これは、何時でも宅地化できるわけなので、

農地としての優遇はありません。

なので、宅地評価で宅地並み課税です。

 

こうした区分けになっているのは、原則、

市街化区域は宅地化する区域で、

市街化調整区域は農地を守る区域だからです。

 

 

ところが近年、

違う考えの仕組みができました。

その一つが

「生産緑地」制度です。

 

これは

市街化区域の農地を保全する制度"

です。

 

生産緑地に指定されると、市街化区域でも

農地評価・農地課税になります。

 

大都市圏など

過度の都市化が進んだ地区で、

将来にわたって

「農地または緑地等として残すべき土地」

自治体が指定しよう!

そういう目的で始まった制度です。

 

全国でもまだ採用は少ない制度ですが、

和歌山県では和歌山市が採用しています。

<和歌山市HP:生産緑地について>

 

 

戦後の日本は、

農地を次々に宅地化して、

大いに発展してきました。

 

しかし、少子高齢化・一極集中が進む中、

都市政策は大きな転換点を迎えています。

 

「コンパクトシティ推進」、

「空き家対策」と並んで、

「都市の農地や緑地をどうするのか」

重要な課題になってきそうです。

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