土地
「農地にかかる固定資産税は安い!」
一般に、そういうイメージがあります。
もちろん、実際に安いのですが、
でも一律に安いわけではありません。
課税対象としての農地は、
大きくは4種類に分けられます。
① 一般農地
② 一般市街化区域農地
③ 特定市街化区域農地
④ 宅地等介在農地
の4種類です。
①は、市街化調整区域の農地です。
いわば農業地域のバリバリの農地ですから、
土地の評価も農地評価(宅地よりも低い)で、
税率等も農地課税(宅地よりも低い)です。
一方②は、市街化区域の農地です。
①よりも宅地化が容易なので、
土地の評価は宅地並み評価です。
しかし実際に農業を営んでいるので、
税率等は農地課税で課されます。
③は、②の内でも三大都市圏にある農地です。
(※三大都市圏=首都圏・中京圏・近畿圏)
評価は宅地評価で、課税も宅地並み課税です。
なかなか厳しいです。
④はちょっと特殊です。
農地転用の許可・届出が完了しているのに、
その後も農地で利用されている土地です。
市街化区域・市街化調整区域の別はありません。
宅地に準じているので「宅地等介在農地」
といいます。
これは、何時でも宅地化できるわけなので、
農地としての優遇はありません。
なので、宅地評価で宅地並み課税です。
こうした区分けになっているのは、原則、
市街化区域は宅地化する区域で、
市街化調整区域は農地を守る区域だからです。
ところが近年、
違う考えの仕組みができました。
その一つが
「生産緑地」制度です。
これは
"市街化区域の農地を保全する制度"
です。
生産緑地に指定されると、市街化区域でも
農地評価・農地課税になります。
大都市圏など
過度の都市化が進んだ地区で、
将来にわたって
「農地または緑地等として残すべき土地」
を自治体が指定しよう!
そういう目的で始まった制度です。
全国でもまだ採用は少ない制度ですが、
和歌山県では和歌山市が採用しています。
戦後の日本は、
農地を次々に宅地化して、
大いに発展してきました。
しかし、少子高齢化・一極集中が進む中、
都市政策は大きな転換点を迎えています。
「コンパクトシティ推進」、
「空き家対策」と並んで、
「都市の農地や緑地をどうするのか」も
重要な課題になってきそうです。
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