土地
建物
日影規制(ひかげきせい、にちえいきせい)
は、日照を確保することを目的にした、
日影による建築物の高さの制限です。
人は誰でも、日照を利用して快適な生活を
おくる"日照権"を持っています。
ですから、中高層の建物を建築する場合、
近隣の住宅の日照保護を目的とした
高さ制限が決められているのです。
住居に影を作らない為の規制ですから、
日影規制対象となる用途地域は、
「住居系」8種類は全てが対象です。
その他の「商業系」「工業系」地域でも、
住宅が建つ可能性がある2つの地域、
「近隣商業地域」と「準工業地域」が
規制対象になる、と本には書いてあります。
ところが、和歌山市のホームページには、
住居系の用途地域のみが書かれています。
<和歌山市HP『よくあるご質問について(日影規制・建ぺい率の角地緩和・高さ制限等)』>
この違いはどうしてなのでしょう?
どちらかが間違ってる?
いえいえ、どちらも間違いではありません。
建築基準法の規定が、そうなっているのです。
ちょっとややこしいですが、建築基準法には
「単体規定」と「集団規定」
の2種類があります。
単体規定は、その建築物自身に係る規定です。
内容は、構造強度や防火などの規制で、
日本国内すべての地域で適用されます。
集団規定は、その建築物と都市との関係を
取り決めた規定です。
なので、都市計画法の規定と連携しています。
つまり、地域によって違いが出てきます。
内容は、建物の用途に関する規制や、
建築物の大きさの制限(容積率・建蔽率等)、
敷地と道路の関係に関する規定、
そして今日のテーマである日影規制などの
建築物の高さの制限も含まれます。
ですから、日影規制などの規定は
集団規定なので、建築基準法の範囲内で、
地方自治体が決めることができるのです。
つまり、対象地のある自治体の役所調査は、
絶対に欠くことのできない調査になります。
よくよく注意しなければなりませんね。
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