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2020.09.
01

準工業地域は日影規制有り?

土地

建物

日影規制(ひかげきせい、にちえいきせい)

は、日照を確保することを目的にした、

日影による建築物の高さの制限です。

 

人は誰でも、日照を利用して快適な生活を

おくる"日照権"を持っています。

ですから、中高層の建物を建築する場合、

近隣の住宅の日照保護を目的とした

高さ制限が決められているのです。

 

住居に影を作らない為の規制ですから、

日影規制対象となる用途地域は、

「住居系」8種類は全てが対象です。

 

その他の「商業系」「工業系」地域でも、

住宅が建つ可能性がある2つの地域、

「近隣商業地域」と「準工業地域」が

規制対象になる、と本には書いてあります。

 

ところが、和歌山市のホームページには、

住居系の用途地域のみが書かれています。

<和歌山市HP『よくあるご質問について(日影規制・建ぺい率の角地緩和・高さ制限等)』>

 

この違いはどうしてなのでしょう?

どちらかが間違ってる?

 

いえいえ、どちらも間違いではありません。

建築基準法の規定が、そうなっているのです

 

ちょっとややこしいですが、建築基準法には

「単体規定」と「集団規定」

の2種類があります。

 

単体規定は、その建築物自身に係る規定です。

内容は、構造強度や防火などの規制で、

日本国内すべての地域で適用されます。

 

集団規定は、その建築物と都市との関係

取り決めた規定です。

なので、都市計画法の規定と連携しています。

つまり、地域によって違いが出てきます。

 

内容は、建物の用途に関する規制や、

建築物の大きさの制限(容積率・建蔽率等)、

敷地と道路の関係に関する規定、

そして今日のテーマである日影規制などの

建築物の高さの制限も含まれます。

 

ですから、日影規制などの規定は

集団規定なので、建築基準法の範囲内で

地方自治体が決めることができるのです。

 

つまり、対象地のある自治体の役所調査は、

絶対に欠くことのできない調査になります。

よくよく注意しなければなりませんね。

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