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2020.08.
25

コロナ禍に朗報!住宅ローン控除の救済措置

建物

契約

その他

新型コロナウイルス感染症の猛威!

影響を受けた方々への救済措置制度は、

本当にたくさんありますね!

 

ありすぎて、逆によく分かりません(汗)

 

そこで、業界人でも見落としがちな事例を

一つ紹介いたしましょう!

住宅ローン控除の救済措置です!

 

「住宅ローン控除」というのは、

住宅ローンを利用してマイホームを新築・

購入・増改築等をした場合に、

年末のローン残高の1%が10年間、

所得税から控除される制度です。

 

例えば年末のローン残高が2,000万円だったら、

1%分の20万円の所得税が戻ってきます!

結構ビッグです!(笑)

 

さらに今年に限り、消費税率UPの対策で、

10年間が13年間に延長されていました!

今年限りで、更にお得でした!(大笑)

 

ただし、この制度には条件がありまして、

入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)

を満たさなければならないのです。

 

ところが、コロナ禍の影響で工事遅延が続出、

要件を満たせず控除が受けられない人が

たくさん出てきたのです。困りました(涙)

 

そこでの救済措置!ということです!

 

救済措置の説明は少し長くなるので、

詳細は以下の記事をご覧ください(合掌)

 

<住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます! – 国土交通省>

<新型コロナの影響!入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる>

 

特筆すべきは、今からでも間に合う場合が

まだ残っていることです(驚)

 

注文住宅新築の場合は令和2年9月末までに、

分譲住宅・既存住宅を取得する場合や、

増改築等をする場合は令和2年11月末までに

契約する人にもチャンスがあります!

 

ただし、制度適用には他にも要件があるので、

上記の記事などで詳細を確認して下さい!

 

先述した通り、不動産業界人でも

見落としがちな"緊急特例制度"です。

担当が教えてくれない場合も考えられます。

該当しそうな方は調べてもらって下さいね。

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