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新型コロナウイルス感染症の猛威!
影響を受けた方々への救済措置制度は、
本当にたくさんありますね!
ありすぎて、逆によく分かりません(汗)
そこで、業界人でも見落としがちな事例を
一つ紹介いたしましょう!
住宅ローン控除の救済措置です!
「住宅ローン控除」というのは、
住宅ローンを利用してマイホームを新築・
購入・増改築等をした場合に、
年末のローン残高の1%が10年間、
所得税から控除される制度です。
例えば年末のローン残高が2,000万円だったら、
1%分の20万円の所得税が戻ってきます!
結構ビッグです!(笑)
さらに今年に限り、消費税率UPの対策で、
10年間が13年間に延長されていました!
今年限りで、更にお得でした!(大笑)
ただし、この制度には条件がありまして、
入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)
を満たさなければならないのです。
ところが、コロナ禍の影響で工事遅延が続出、
要件を満たせず控除が受けられない人が
たくさん出てきたのです。困りました(涙)
そこでの救済措置!ということです!
救済措置の説明は少し長くなるので、
詳細は以下の記事をご覧ください(合掌)
<住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます! – 国土交通省>
<新型コロナの影響!入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる>
特筆すべきは、今からでも間に合う場合が
まだ残っていることです(驚)
注文住宅新築の場合は令和2年9月末までに、
分譲住宅・既存住宅を取得する場合や、
増改築等をする場合は令和2年11月末までに
契約する人にもチャンスがあります!
ただし、制度適用には他にも要件があるので、
上記の記事などで詳細を確認して下さい!
先述した通り、不動産業界人でも
見落としがちな"緊急特例制度"です。
担当が教えてくれない場合も考えられます。
該当しそうな方は調べてもらって下さいね。
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