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こんにちは!
不動産仲介事業部の中村拓海です!
本日は山林と呼ばれる土地について話していきます!
地目が山林とは、簡単に言えば、山ですね。
高い木が多数植わっている土地のことで、
ある程度広大な土地となります。
山林の定義ですが、
地目というのは、全体の現地の利用状況を見て判断して、
1種類だけ決定します。
この時に、何パーセント以上あれば、というような指標はありません。
不動産登記法に定められているのは、
地目を決定する時には、全体の利用状況から判断するとしか記載はないのです。
しかし、それでは判断に困ることも起こりますので、
普通に考えれば、1筆の土地の全体の内、
80パーセント以上が山林であれば、
その土地の地目は山林と言えると思われます。
しかしながら
土地の登記地目の判断は、
所有者または代理人が行いますが、
最終的な判断と決定は、法務局の登記官が行います。
つまり、所有者が地目は山林と判断したとしても、
登記官がそうではないと判断すれば、山林ではなくなるのです。
さらにいうと
たとえ地目は山林になっていても現況の土地に樹木が植わっていなければ
固定資産税の課税は雑種地扱いなどになるケースもあるそうです。
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