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こんにちは!
不動産仲介事業部の中村拓海です!
前回までで農地から宅地に変える農地転用手続きについて話しましたね♪
今回は農地から宅地に転用が済んだ土地の地目変更について話します!
土地の地目を変更する時には、
全体的な利用目的を判断して決定しなければなりません。
たとえ、土地の一部分の利用目的が全体と違っていたとしても、
全体的に判断して、地目を決定しなければなりません。
この地目を決定する判断のことを、
専門的には地目認定と呼んでいます。
そして、地目変更登記とは、登記上の地目と
現地の地目が違っているときに、
登記上の地目を、現地の地目に変更する登記のことです。
しかし、現状行っていないことも多く、実際は農地転用は済んでいますが、
登記簿は変更されていないというケースが存在します
特段問題があるという訳ではないのですが、
実際売買する際などには一見すると登記簿は畑、田になっているので
農地転用から始めないとという勘違いも起こりえるので農地転用される場合は一緒に地目変更登記まで行うようにしましょう!
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