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こんにちは!
不動産仲介事業部の中村拓海です!
本日も先週に引き続き農地転用について話していきます。
農地転用手続きと言っても、いくつか種類があります。
単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合や、土地の所有者自体も同時に変更したい場合。
地目変更の登記申請と関係のある農地転用手続きについては、
以下の5種類が代表的な手続きとなります。
・非農地証明願いの手続き
・農地法4条届出の手続き
・農地法5条届出の手続き
・農地法4条許可の手続き
・農地法5条許可の手続きがあります。
基本的に、市街化区域の土地については、届出となり、
市街化調整区域や都市計画区域外の土地については、許可となります。
土地を単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合には、
農地法4条の農地転用届出か、許可の手続きが必要になります。
土地の売買を伴って、農地以外の目的に利用したい場合には、
農地法5条の農地転用届出か、許可の手続きが必要になります。
非農地証明願いの手続きとは、
すでに現地の土地の状況が農地以外の目的で利用されていて、
一定基準の年数と、いくつかの条件をクリアしている土地のみ適用されます。
つまり、非農地証明願いの手続きをするには、
現地がすでに農地(田や畑)以外の状態になっていることが、
最低条件になります。
農地から地目の変更をしようと思うといずれかの手続きを踏む必要があるという事です。
基本的な解釈として届出より許可の方が難しいそうです。
市街化区域以外での農地に関してはいざと言うときに備え、一層の関心を持っておきましょう!
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