土地
建物
今日は、建物に関する法律の話です。
皆さんは、『建ぺい率』という言葉を
聞いたことがありますか?
土地の面積のうち、どれくらいの広さを
建物に使用できるかを決めた制限のことです。
どの敷地も必ず、都市計画によって、
住宅地や商業地、工業地などの用途地域毎に
30~80%の範囲で指定されています。
ではなぜ、こんな制限があるのでしょう?
その主な目的は次の3つと言われています。
1.防火対策
2.通風や日当たりの確保
3.地域の景観の美しさ
特に「防火対策」が最重要でしょうか。
さて、この建ぺい率ですが、
実は、特定の条件を満たせば、
率の緩和を受けることができるのです!
例えば、一定の角地に該当する場合には、
緩和措置で建ぺい率が10%加算できます。
これは、先述の3つの目的で考えれば、
「角地で周囲より開けた敷地だからか!」
と、合点がいくのではないでしょうか。
ただし、「どんな角地でも良い!」
という訳ではありません。
緩和対象の角地に認められるかどうかは、
特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)
が指定します。
例えば、和歌山市の場合の要件は、
ホームページで公開されています。
【まちづくり>よくあるご質問について>5.建ぺい率の角地緩和(角地等で特定行政庁が指定するもの)】
もし担当課で角地に認定されたなら、
緩和措置で建築計画にも影響します。
計画地が該当するかもしれない時は、
迷わず事前に調べましょう!
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