TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 建ぺい率がアップ!「角地緩和」

BLOG

ブログ

2020.06.
16

建ぺい率がアップ!「角地緩和」

土地

建物

今日は、建物に関する法律の話です。

 

皆さんは、『建ぺい率』という言葉を

聞いたことがありますか?

 

土地の面積のうち、どれくらいの広さを

建物に使用できるかを決めた制限のことです。

 

どの敷地も必ず、都市計画によって、

住宅地や商業地、工業地などの用途地域毎に

30~80%の範囲で指定されています。

 

ではなぜ、こんな制限があるのでしょう?

 

その主な目的は次の3つと言われています。

1.防火対策

2.通風や日当たりの確保

3.地域の景観の美しさ

 

特に「防火対策」が最重要でしょうか。

 

さて、この建ぺい率ですが、

実は、特定の条件を満たせば、

率の緩和を受けることができるのです!

 

例えば、一定の角地に該当する場合には、

緩和措置で建ぺい率が10%加算できます。

 

これは、先述の3つの目的で考えれば、

「角地で周囲より開けた敷地だからか!」

と、合点がいくのではないでしょうか。

 

ただし、「どんな角地でも良い!」

という訳ではありません。

緩和対象の角地に認められるかどうかは、

特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)

が指定します。

 

例えば、和歌山市の場合の要件は、

ホームページで公開されています。

【まちづくり>よくあるご質問について>5.建ぺい率の角地緩和(角地等で特定行政庁が指定するもの)】

 

もし担当課で角地に認定されたなら、

緩和措置で建築計画にも影響します。

 

計画地が該当するかもしれない時は、

迷わず事前に調べましょう!

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 建ぺい率がアップ!「角地緩和」