土地
その他
こんにちは!
不動産仲介事業部の中村拓海です!
本日は直近で私が直面した問題の農地転用について話していきます!
まず農地とは、田や畑、果樹園などの耕作地のことです。
家庭菜園のような、宅地と一体で小規模のものは農地とは呼びません。
そして、登記簿謄本で登記されている地目についても、
田または畑と登記されているものが農地です。
登記地目が田または畑として登記されている土地については、
農地法の適用を受けますので、農地を農地以外の目的で使用する場合、
事前に農地法の手続きが必要となってきます。
対象の農地が市街化区域であるか、
それとも市街化調整区域であるかによって、
転用届になるのか、転用許可が必要なのかが決まります。
市街化区域の場合には、農地転用届で良く、
市街化調整区域の場合には、農地転用許可となります。
市街化区域の農地の場合は、
市区町村の農業委員会への農地転用届という簡単なもので良いのですが、
市街化調整区域の場合の農地の場合は、
基本的に農地以外への転用は禁止なので、
県知事からの農地転用許可が必要になっているのです農地法の手続きが必要となってきます。
さらに対象の農地が農業振興地域かどうかの確認が必要です。
農業振興地域制とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています。
農業振興地域内の土地であることがわかれば、
農地転用より先に、その区域からの除外の手続きが必要になります。
さらにその除外のためには、非常に時間がかかる場合が多いです。
なぜなら、農振除外申請については、
半年に1度、受付を締め切り、
その締切日を遅れると、書類審査は半年先ということになるからです。
このように地目が田もしくは畑の土地の売買においてはおおくの制限を受ける場合があります。
売却する云々はさておき、今後のために手放すことを想定し必要な手続きに関し理解しておくことは必要になってくると思います。
次回はさらに掘り下げていこうと思います。
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