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「都市計画」って言葉、知ってますか?
あなたの街にも、私の街にも、
「まちづくりの基本計画」があります!
それが「都市計画」です。
主に、次の3つを決めています。
1.土地利用
2.都市施設
3.市街地開発事業
土地利用では、市街化すべき区域かどうかや、
住宅街、商業地、工業地をエリア分けしたり、
街のレイアウトを決めます。
都市施設は、道路や上下水道等のインフラ、
公園、ゴミ処理施設、火葬場などの施設の
位置・規模・構造などを計画します。
市街地開発事業は、計画的な街づくりのこと。
土地区画製紙事業や市街地再開発事業など、
具体的な整備事業の計画です。
あなたの街の役所にも、これらが書かれた
『マスタープラン』があります!
早速のぞいてみましょう!
「あれ、私の土地の上に計画道路がある!
相続の時、聞いてないよ!
これじゃあ、家を建てたりできないの?」
よくある話です。でも慌てないでください。
都市計画道路などの都市施設には、
「計画決定」と「事業決定」の
二つの段階があります。
具体的な「事業決定」が決まっていない
「計画決定」段階なら、以下の制限付きなら、
建物を建てることが出来ます。
先ずは、役所のマスタープランを見て、
自分の土地に都市施設などの計画がないか、確認してみてくださいね。
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