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2020.03.
31

年度末!2020年度の税制改正①

土地

建物

その他

本日は3月31日!年度末です!

公的な会計年度なので、明日になると

法律的なことが色々変わる日でもあります。

 

例えば、先週まで特集した民法改正!

でもやっぱり目立つのは税金関係ですね。

 

毎年、年末に与党が「税制大綱」を決めます。

それに従って、わが国の予算案は作られます、

そうして作られた2020年度予算案も、

先週の通常国会で無事に議決されました。

その改正の大半が、明日から適用です!

 

今回、不動産関連の改正は、

比較的穏やかだったようです。

 

少し紹介しますと、身近なところでは、

不動産売買契約書などの印紙税や、

登録免許税、新築住宅の固定資産税、

不動産取得税の軽減措置が2年間延長です!

これは不動産取引する方にはメリットですね。

 

その他には、ちょっと難しいですが、

● 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

● 配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い

● 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応

● 使用者を所有者とみなす制度の拡大

などがあるようです。アリャリャ、

ちょっとじゃなくメッチャ難しかった(汗)

また機会があれば、一つずつ、

取り上げてみましょうか。

 

しかし、もっと取って置きがあります!

今年の不動産関連の目玉は、

「行き過ぎた節税を防ぐ見直し」

だそうです。

 

これはもっと難しい!で厳しそう!

数行ではとても説明できそうにありません!

なので、次週に繰り越します(苦笑)

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