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本日は3月31日!年度末です!
公的な会計年度なので、明日になると
法律的なことが色々変わる日でもあります。
例えば、先週まで特集した民法改正!
でもやっぱり目立つのは税金関係ですね。
毎年、年末に与党が「税制大綱」を決めます。
それに従って、わが国の予算案は作られます、
そうして作られた2020年度予算案も、
先週の通常国会で無事に議決されました。
その改正の大半が、明日から適用です!
今回、不動産関連の改正は、
比較的穏やかだったようです。
少し紹介しますと、身近なところでは、
不動産売買契約書などの印紙税や、
登録免許税、新築住宅の固定資産税、
不動産取得税の軽減措置が2年間延長です!
これは不動産取引する方にはメリットですね。
その他には、ちょっと難しいですが、
● 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
● 配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
● 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
● 使用者を所有者とみなす制度の拡大
などがあるようです。アリャリャ、
ちょっとじゃなくメッチャ難しかった(汗)
また機会があれば、一つずつ、
取り上げてみましょうか。
しかし、もっと取って置きがあります!
今年の不動産関連の目玉は、
「行き過ぎた節税を防ぐ見直し」
だそうです。
これはもっと難しい!で厳しそう!
数行ではとても説明できそうにありません!
なので、次週に繰り越します(苦笑)
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